非上場株式評価の考え方について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は株主に投資育成会社がおり、普通株式に会社法第109条第2項のいわゆる属人的定めによる優先配当を定款で定め、投資育成会社には1 株あたり20円、その他の株主には1株あたり6円で毎年配当を行っています。
 この場合の少数株主に対する配当還元方式による株価の計算について、投資育成会社も含めた株数や配当総額をもとに算定すると、少数株主にとっての株価が高く算定されてしまい不合理ではないかと考えています。投資育成会社の株数や配当額を除いたところで配当還元価額を算定するのが合理的と思われますが、そのような取扱いで問題ないでしょうか。

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"1 結論として、ご………
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