?このページについて
非上場株式評価の考え方について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は株主に投資育成会社がおり、普通株式に会社法第109条第2項のいわゆる属人的定めによる優先配当を定款で定め、投資育成会社には1 株あたり20円、その他の株主には1株あたり6円で毎年配当を行っています。
この場合の少数株主に対する配当還元方式による株価の計算について、投資育成会社も含めた株数や配当総額をもとに算定すると、少数株主にとっての株価が高く算定されてしまい不合理ではないかと考えています。投資育成会社の株数や配当額を除いたところで配当還元価額を算定するのが合理的と思われますが、そのような取扱いで問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 結論として、ご………
(回答全文の文字数:359文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。