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譲渡資産が措置法37条の事業に準ずるものの用に供しているもの該当性
譲渡・交換(資産) その他の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人甲の所有する都内某区の土地208㎡(平成24年から所有)及びこの土地上にある甲が代表取締役である法人Bの所有する賃貸用建物が譲渡され、個人甲の譲渡について措置法37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)の特例の適用を検討しています。
上記の土地は、権利金授受の慣行のある地域に存するが、権利金を授受することなく、固定資産税額の2倍程度の賃貸料(通常の地代)で賃貸されていました。この賃貸について、無償返還の届出(法人税基本通達13-1-7)はなく、また、相当の地代(法人税基本通達13-1-2)で賃貸されたものでもありません。法人Bは権利金相当額の認定課税を受けていません。
個人甲の譲渡所得の申告に当たり、上記土地は措置法37条の事業に準ずるものとして同特例を適用することはできますか。他の要件は満たすものとします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご照会の措置法3………
(回答全文の文字数:1487文字)
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