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市街地原野の評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
評価対象地は市街化区域にある原野です。
地目(登記・現況)原野
面積 4,125 ㎡
固定税評価額 1,600,500 円
路線価 9,000 円
傾斜度3 度超のため、宅地造成費 21,600 円/㎡
近隣の純原野の1㎡あたりの評価額 7 円/㎡
純原野の倍率 13 倍
路線価9,000円-宅地造成費21,600 円=△12,600 円となるため、宅地への転用が見込めない場合に該当し、近隣の純原野の評価に準じて評価することになると理解しています。
その場合、近隣純原野7 円×4,125 ㎡×13 倍=375,375 円の評価額となります。
当該評価対象地の固定資産税評価額が1,600,500 円ですので、それよりも低い評価額という結果になりました。
固定資産税評価額よりも低いことに非常に違和感があるのですが、このようなケースにおいても上記の方法により評価して差し支えないものでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 市街地原野の価額………
(回答全文の文字数:734文字)
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