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非上場株式の評価(株式交換後の子会社株式の評価差額に係る「現物出資受入差額」について)
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(事例)
株式交換の子会社株式の簿価 100
株式交換直後の子会社株式の評価額 600
1年目の評価額 400
2年目の評価額 200
3年目の評価額 300
このような場合に、株式交換直後の受入差額は「500」になりますが、翌年(1年目)と翌々年(2年目)は子会社の評価額が下がっているので、当初の受け入れ差額の金額を、今の評価額に合わせて変更してもいいでしょうか。
上記事例の場合、それぞれ受入差額を「300(1年目)」「100(2年目)」と修正してもいいでしょうか。
その結果交換後に上昇した分の「100(3年目)」については37%控除を適用しても問題ないでしょうか。
それとも、当初の受入差額「500」を超えた部分からしか37%控除はとれないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 評価通達186-………
(回答全文の文字数:515文字)
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