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土地の無償返還に関する届出書を遅れて提出した場合の土地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<事実関係>
平成26年に同族会社A法人の役員Bが所有する土地の上に、A法人が建物を建設しました。AとBの間で、権利金の授受はなく、固定資産税の3倍程度(通常の地代以上)の家賃のやり取りがあります。
令和5年に遅れて土地の無償返還の届出書を提出し、その後、令和6年になってBの相続が発生しました。
<問題点>
この場合の土地の相続税評価は、自用地評価額の80%で評価し、小規模宅地の特例を適用できるでしょうか。
仮に土地の無償返還の届出書が無効となる場合は、土地の評価額は借地権を控除したものとなりますか。
当方の見解としては、土地の相続税評価は、自用地評価額の80%となり、小規模宅地の特例を適用できると考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 土地の無償返還に………
(回答全文の文字数:1638文字)
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