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遺留分減殺請求で取得した財産についての障害者控除適用の可否
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人:A
相続人:子B、C
Aは遺言書を作成していて、すべての財産を子Bに相続するという内容です。
このため子Cは遺留分の減殺請求を行い、それが認められ、財産の1/4 に相当する金銭を子Bから取得しました。
この際、子Cは障害者(一般)なのですが、相続税の修正申告の際に障害者控除を適用することは出来るでしょうか。
障害者控除を適用するためには、相続又は遺贈により財産を取得する必要がありますが、遺留分減殺請求による金銭の取得がこれに該当するか否かで判断がつきません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
代償分割の方法によ………
(回答全文の文字数:447文字)
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