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一次相続に係る代償金債務の二次相続における債務控除
相続税 債務の範囲 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(1) 第一次相続
・平成10年3月
相続財産:土地 相続税評価額6,000万円(令和5年の路線価で計算した評価額)
相続人:長男甲、次男乙
相続財産については未分割で、相続税の申告もしていません。
・令和5年12月
第一次相続の分割協議確定
長男甲が土地6,000万円(令和5年の評価額)を相続して、代償金として次男乙に3,000万円を支払うことに確定。
(2) 第二次相続
令和5年8月
長男甲が死亡
相続人は配偶者と子1人
第二次相続では、第一次相続で相続した土地を6,000万円で申告しますが、第二次相続開始後の令和5年12月に第一次相続の遺産分割協議で確定して支払った代償金3,000万円は債務控除可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続税法上、相続財………
(回答全文の文字数:519文字)
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