研究開発税制と他の特別償却等との調整

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 中小企業投資促進税制(措法42の6②)と中小企業技術基盤強化税制(措法42 の4④)との重複適用について確認させてください。
 同一の固定資産につき、取得価額として中小企業投資促進税制の税額控除を適用、減価償却費として中小企業技術基盤強化税制による税額控除の適用を検討しています。
※事業供与時に試験研究の用に供する資産のため、取得価額による中小企業技術基盤強化税制の適用ではなく減価償却費による中小企業技術基盤強化税制の適用になります。
 特別償却等に関する複数の規定の不適用の措法53条1項では、中小企業投資促進税制の記載はありますが中小企業技術基盤強化税制の記載がなく、53条2項は取得価額により中小企業技術基盤強化税制の適用を受けるものが対象であり減価償却費により中小企業技術基盤強化税制の適用を受けるものではないと解釈しています。
 措法53条では不適用とされておらず重複適用できるように思われますが、同じ措置法による税額控除の重複適用が可能か教えてください。

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 法人の有する減価償………
(回答全文の文字数:549文字)