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賃上げ促進税制における教育訓練費について
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
賃上げ促進税制の上乗せ要件となっている「教育訓練費」の定義は、「国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの」とされています。
ところで、事業者が負担する研修費の中には、消防法等の要請により従業員に受講してもらう防火・防災管理者講習費のようなものも存在します。
このような講習の費用は「職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させる」費用として捉えるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" 消防法では、一定………
(回答全文の文字数:351文字)
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