震災で被災した建物の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は亡くなる前に震災で被災した建物の解体を環境省に申込みしました。
 申込みをしたのが令和5年6月で、亡くなったのが令和6年5月でした。
 申込みをしてから実際に解体は行われておらず、環境省による順番待ちの状態でした。なお、解体の申込みは後に取消すこともできるようです。
 この場合、解体予定であった建物は実際には解体されておらず現存していますし、解体の申込みは取消すこともできるので評価は必要になりますか。
 または解体の申込みをした段階で、時価とする財産的価値はないに等しいので評価は不要でしょうか。
 また、この家屋の解体を行った場合、町から被災者生活再建支援金が支給されることとなります。
 これは建物の解体が条件となっているため、死亡日時点で支給はされていません。
建物の評価を行わない場合には、この被災者生活再建支援金についても相続財産としたほうがいいでしょうか。
 ちなみに被災者生活再建支援金は300万円とのことです。

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