高額特定資産を取得した場合の2割特例の適用 

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問] 
 新規に商業テナントビルを取得して適格請求書発行事業者となった法人が取得年に本則課税で仕入税額控除を取り、翌年以降2割特例を使うことができるか?
個人が所有している商業テナントビルを資産管理会社に売却し家賃収入を法人に移転します。
 この際法人は課税事業者選択届は出さず適格請求書発行事業者の登録申請をして課税事業者になります。
 初年度は建物の仕入税額控除があるため本則課税で還付を受けます。
 翌年以降は新規に適格請求書発行事業者となったことによる経過措置?いわゆる2割特例を受けて受け取った消費税の2割を申告納付します。
 2割特例は国税庁HPによると高額特定資産の取得により還付を受けた場合は対象外とありますが本件は課税事業者選択届出を出し高額特定資産を購入したため簡易課税選択届出が出せない例には当たらないため2割特例が可能と思いますが宜しいでしょうか 。
 法人が既存法人(アパート売上のみ課税売上0)の場合と新設法人(資本金1000 万円未満、特定新規設立法人にあたらない)の場合それぞれご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 2割特例は、適格請………
(回答全文の文字数:831文字)