?このページについて
法人の源泉所得税の納付(還付)について
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"
質問
法人A社にて令和4年12月給与で年末調整を行い、年末調整超過額約5万円(6名分)が生じました。本来であれば、4年12月分、5年1月分の源泉所得税納付時に、上記を控除して納めるべきところを、現在にいたるまで控除していないことが判明しました。
このような場合、上記5万円は令和6年5月分以降の給与の源泉所得税納付時に、納付書の年末調整超過額欄に記載することで還付を受けることは法的に問題ないでしょうか。
"
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令等の規定 所………
(回答全文の文字数:1177文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。