法人の源泉所得税の納付(還付)について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
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質問

法人A社にて令和4年12月給与で年末調整を行い、年末調整超過額約5万円(6名分)が生じました。本来であれば、4年12月分、5年1月分の源泉所得税納付時に、上記を控除して納めるべきところを、現在にいたるまで控除していないことが判明しました。

このような場合、上記5万円は令和6年5月分以降の給与の源泉所得税納付時に、納付書の年末調整超過額欄に記載することで還付を受けることは法的に問題ないでしょうか。

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1 法令等の規定 所………
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