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店舗と立体駐車場を一体の契約で貸し付けている場合の各種評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
質問
A社が持つ同一敷地内にある店舗と立体駐車場(建物登記されている)について、店舗及び立体駐車場が一体の契約でB社に貸し付けられている場合、立体駐車場につき借家権を控除しなくてもよいですか。
また敷地部分の評価につき、店舗部分は貸家建付地評価、立体駐車場部分は自用地評価でよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"[回答]
立体駐………
(回答全文の文字数:369文字)
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