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相続した建物の賃貸借関係の紛議に伴って受領する損害金名下の金員等の処理
所得税 損害賠償金 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aは亡母Bからの相続により土地及び建物を承継しました。
当該建物には、母Bが生前から無償で居住することを許容していた同人の親族Cが現住していました。
この度、個人Aが相続により承継したことから親族Cに対しての無償居住を認めなかったことから、親族Cに対して貸与住宅からの退去を求める訴訟を提起し、裁判所から「親族による権限のない占有である」旨の示唆があり、裁判上の和解として「親族Cが個人Aに対し賃料相当の損害賠償金100万円を支払う。」ことで決着がつきました。
この損害賠償金100万円は非課税とされる損害賠償金として取り扱って差し支えありませんか。
また、本訴訟に伴う弁護士費用50万円の取扱いは、どのようになりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
まず、裁判上の和解………
(回答全文の文字数:439文字)
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