中心的な同族株主以外の株主から取得する自己株式の買取価額
譲渡・交換(資産) 譲渡価額 非上場有価証券の譲渡[質問]
(概要)
1. A法人は、同族株主のいる会社に該当し、その持株割合は代表取締役Bが86%、Cが12%そしてCの妻Dが2%となっています。
2. CはBの従兄にあたります(C及びDはA法人の経営には関与していません)。
3. このたびCから、妻Dの分を合わせて14%持株全部の株式の買取りの申し出があり、A法人はその要請に応えるべく対応を検討しています。
4. 1株当たりの評価額を計算したところ、原則的評価方式によると1株当たり10,000円、特例的評価方式によると1株当たり1,000円と計算されました。なお、原則的評価において土地については路線価をもとに計算した金額を0.8で割り返し(上場株式は保有していません)評価差額に対する法人税等相当額の控除はしていません。所得税基本通達59-6による所得税法の時価に該当すると考えています。
5. 夫C及び妻Dは、A法人の中心的同族株主には該当しないので、Cに対しては原則的評価額を基にその60%に当たる1株当たり6,000円で、Dに対してはCの妻ではありますが、同族株主以外の株主になるので、配当還元価額1株当たり1,000円での買取りを、A社としては考えています。
(質問事項)
上記評価額が適正な価額であると認められるものであることを前提として、A法人の考え方に問題はあるでしょうか。
夫婦である夫と妻とでその買取価額が違うことに違和感はありますが、税務上認められるのであればこの方法によりたいと考えています。
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