三親等の姻族が遺贈により取得した宅地等の小規模宅地等の特例の適用

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 貸付事業用宅地等の用に供されていた宅地等を被相続人甲の三親等姻族である姪Aが遺贈により取得しました。
「親族」が取得したものであれば適用可能と考えています。
 他の要件は満たしているものとして図の親族関係であれば特例の適用は可能でしょうか。
※死亡や姻族関係終了届の提出などが「姻族」の判定に影響するのか。また影響するのであればどのようなケースで影響するのかも含めてご教示お願いいたします。
[添付ファイル1]

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 小規模宅地等の特………
(回答全文の文字数:1127文字)