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生命保険金(満期保険金)の収入計上時期
所得税 一時所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A氏が契約していた養老保険の満期について保険金支払事由発生日は平成30年1月25日でした。
ところが、A氏は請求の手続きを失念しており、実際手続きをしたのは令和3年で実際の満期保険金の入金日は令和3年6月3日でした。
こちらは一時所得として収入すべき日は平成30年1月25日の支払事由発生日と考えておりますが間違いないでしょうか。(被保険者A、契約者A、保険料負担者A、満期保険金受取人Aです。)
令和3年6月3日が収入帰属時期になりますと、現在所得税の時効を迎えていないため期限後申告をしなければならないと考えています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 収入金額 その………
(回答全文の文字数:2403文字)
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