?このページについて
        
        
        
          障害者である相続人の扶養義務者から障害者控除
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 相続人は兄と妹の2人で、妹は障害者です。
 妹は独身で、1人で生活しており、兄とは生計は別です。兄は扶養していません。
 このような場合、妹の障害者控除の控除しきれない金額は、扶養義務者として兄の相続税から控除はできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会の妹は、相………
                      (回答全文の文字数:193文字)
          
            
	- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
 
      この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
      
    
    「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





