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障害者である相続人の扶養義務者から障害者控除
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続人は兄と妹の2人で、妹は障害者です。
妹は独身で、1人で生活しており、兄とは生計は別です。兄は扶養していません。
このような場合、妹の障害者控除の控除しきれない金額は、扶養義務者として兄の相続税から控除はできますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご照会の妹は、相………
(回答全文の文字数:193文字)
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