更正の請求について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[回答]
 Aは令和5年12月に居住用不動産の売買契約を締結し、令和5年分の確定申告において譲渡所得の申告をしました。この売買契約の概要は以下のとおりです。
・ 引き渡しは令和6年4月20日、残金を一括で収受する。
・ 隣地との境界が確定しない場合は、売買契約は無効とする。違約金は発生せず、手付金のみを返却する。
 引渡し予定日の4月20日を過ぎても境界を確定させることができなかったことやAが体調を崩し入院してしまったことから、売り主Aは契約の解除を申し出、売買契約は解除となり、買主に手付金を返却しました。
 上記の事実に基づき更正の請求をする場合、国税通則法第23条2項3号・国税通則法施行令第6条1項2号により、契約解除の覚書を交わした日から2カ月以内が更正の請求書の提出期限となるという理解でよろしいでしょうか。

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"1 所得税に係る更………
(回答全文の文字数:1417文字)