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永年勤続表彰記念品について
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
永年勤続規定で下記のように定めて、創立記念日において下記の勤続年数に達した者に対し、現金及び旅行券を支給します。
勤続10年 現金10万円 旅行券5万円
勤続20年 現金20万円 旅行券10万円
現金は創立記念式典があった月の給与に上乗せして振込するものとし、旅行券は創立記念式典の時に支給する。
旅行券については、旅行を実施した場合には所定の必要事項を記載した報告書を会社に提出するものとし、1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券は会社に返還する。
上記のように永年勤続表彰として現金及び旅行券のいずれも支給することとした場合に、現金については給与として課税、旅行券については所得税基本通達36-21の非課税に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 所得税法第36………
(回答全文の文字数:1052文字)
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