被相続人と生計を一にする被相続人の親族と特定居住用宅地等

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
(前提)
 被相続人A(相続開始日令和6年3月1日)は、昭和50年に長野で1 戸建住宅(土地・建物)を取得し、平成7年までは妻である配偶者Bと長男Cと3人で生活していた。
 配偶者Bと長男Cは令和6年6月現在も長野の自宅に居住している。
 配偶者Bは専業主婦。被相続人からの送金で生活している。
 長男Cは平成4年から会社勤めを開始し、現在もその会社からの給与で生活している。
 被相続人Aは、平成8 年より東京都で個人事業を開業するため、東京都でアパートを賃借して単身生活を始める。
 平成10 年より個人事業から法人成りして、東京都に法人を設立し代表取締役に就任する。
 相続開始日の令和6年3月1日で被相続人の住民票は、東京都の賃借しているアパートに所在している。
 被相続人Aが長野の自宅に帰るのは年末年始の年1 回程度だった。
(質問)
 この場合に、長男Cが長野の1 戸建自宅の土地建物を相続した場合に、小規模宅地の特例(特定居住用宅地等)の適用を受けることは可能でしょうか。

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?生計を一にすること………
(回答全文の文字数:956文字)