武道団体の収益事業

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲はある武道の団体の某県の支部です。
 下記の項目の内、1、2、3、7は収益事業以外の事業、4、5は収益事業、と考えますが、6については収益事業に該当するのでしょうか。
 甲の収入は以下のとおりです。
1.甲主催の一般会員の講習会参加費
2.甲主催の、会員から会費を集めて開催するフェスティバルの参加費
3.県の代表を決めるための会員から集める大会参加費
4.2や3の開催時のプログラムの販売収入(会員以外に販売)
5.2や3の開催時のプログラムに関連業者の広告を掲載してもらう際の広告収入
6.甲の上部団体である日本連盟が主催する検定(段位や級を会員に授けるための試験)を県が代理で行う場合の会員から徴収する受験料の一部(受験料の内会場費や諸経費を引いた中から県の手数料分を引いて日本連盟に納めます)であるその手数料収入
7.6の検定の受験のための甲主催の講習会

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

" ご承知のとおり、………
(回答全文の文字数:784文字)