貸し付けられている雑種地の評価及び貸付事業用宅地等の判定

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、所有する土地Ⅹにアスファルト舗装をし、子が主宰する法人Aに貸し付け、Aは月極駐車場を経営し、甲に対しては賃料を支払っています。
 甲が死亡しXの土地を評価するのですが、地上権に準ずる権利として評価することが相当と認められる場合で、賃借権の残存期間が5年以下のものに該当し、その1/2に相当する割合である2.5%控除は可能でしょうか。
 あわせて貸付事業用の小規模宅地の適用もできるでしょうか。

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1 貸し付けられてい………
(回答全文の文字数:491文字)