インフルエンサーによるSNS上での拡散行為に対する報酬

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 商品の宣伝活動の一環として、インフルエンサーに対して、SNS上への商品情報の拡散を依頼しようと検討しています。
 当該インフルエンサーに対して報酬を支払う際に、所得税の源泉徴収を必要としますか。
必要とする場合、所得税法第204条第1項の何条の報酬・料金で、どの区分に該当しますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 インフルエンサーと………
(回答全文の文字数:288文字)