?このページについて
インフルエンサーによるSNS上での拡散行為に対する報酬
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
商品の宣伝活動の一環として、インフルエンサーに対して、SNS上への商品情報の拡散を依頼しようと検討しています。
当該インフルエンサーに対して報酬を支払う際に、所得税の源泉徴収を必要としますか。
必要とする場合、所得税法第204条第1項の何条の報酬・料金で、どの区分に該当しますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
インフルエンサーと………
(回答全文の文字数:288文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。