清算結了予定の医療法人の奨学金返済不能の場合
所得税 非課税所得[質問]
A医療法人には看護師資格等取得のための奨学金制度があり、資格取得後、3年間勤務することにより、その返済義務が免除されるという内容になっています。
この度、同法人が清算結了することにより、奨学金が返済免除になる勤務実績3年を満たせないこととなる職員Bがいます。
同法人は「当法人側の都合により勤務実績を満たせないのであるところから返済義務を免除する。」と考えています。
なお、奨学金制度に関する規程では、法人側の都合で廃業する場合についての定めはありません。
勤務実績要件をクリアしてから返済免除することで所得税非課税として取り扱うことになるので、法人側の都合による返済免除になる要件が満たされていない場合にあっても経済的利益の供与があったとして課税の対象とすべきでしょうか。
また、仮に、経済的利益の供与があったとして課税する場合であっても、①全額退職金扱い、②一部退職金・一部賞与扱い、③全額賞与扱いのいずれかによるべきでしょうか。
因みに、当法人は、退職金制度は外部拠出型(中退共)としていますが、この度は清算結了という特殊な形での退職であるところから、当法人から別途退職金を支給する予定です。
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