?このページについて
相続人の居住及び被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等の小規模宅地等の特例
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
"
[質問]
以下の前提で、小規模宅地の特例(居住用・貸付事業用)の適用ができますか。
また、適用できる場合、計算はどのように行えばよいのでしょうか。
被相続人の居住及び貸付の状態は以下のとおりです。
[添付ファイル1]
・被相続人及び相続人Aは住民票ともに東京在住、相続人Bは北関東在住です
・建物は区分登記ではありません。各部屋の面積はほぼ同一とのことです
・貸家については被相続人が賃料を100%収受し、申告していました(相続人Bは申告していません)。貸付事業も相続人A/Bで引き継ぎます
・被相続人は足が不自由になり、亡くなる5年前から、相続人Bの住居に身を寄せ、相続人Bの近所のデイサービスに通っていました
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
" ご質問の建物につ………
(回答全文の文字数:2562文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。