永年勤続表彰により支給した旅行券の使用に係る報告期間延長について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は永年勤続表彰により旅行券を支給していますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、旅行券の使用に係る報告期限を延長しました。この度2023年5月8日に5類への引き下げが行われたことにより、期限延長措置を終了しようと考えています。
(1) 旅行券の使用については、タックスアンサーにあるように、支給後1年以内に使用するという要件があります。
 2023年5月8日を基準日として、2024年5月8日以降に使用した者について給与課税対象とすることを考えていますが、基準日を2023年5月8日とすることは妥当でしょうか。
(2) 従業員が2024年5月8日時点で1年超となることを知らなかった場合において、従業員に対して1年後に給与課税とされることを発表した場合、その発表した日を基準日とすることは妥当でしょうか。
 例えば、2024年7月1日を基準日とした場合、新型コロナウイルスの影響による延長措置として妥当な期間であると考えられますか。
(3) その他に考えられる基準日がありましたら、ご教授下さい。

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" ご質問の旅行券の………
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