?このページについて
3年勤務を条件とする入社において平均課税の対象となる支度金を受領した者 が1年経過時点で退職した場合の入社年度で適用した平均課税の是正の要否等
所得税 平均課税 税額の計算※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲はA社に入社するに際し、3年間勤務することを条件に、支度金500万円を貰いました。その後1年ほど勤務しましたが、このたび退社することになりました。
支度金を貰ったのは令和5年であるため、令和5年の確定申告で平均課税を適用して申告を行いました。
A社との契約では、支度金の返還についての違約金の条項はなく、A社も返還を求めないこととしました。
この場合、令和5年分の所得税確定申告について、3年間の雇用条件を守ることができなかったため、平均課税の適用はなかったし修正申告すべきでしょうか。それとも他の課税関係となるのでしょうか。
自己都合退職の場合と、会社からの解雇である場合と修正申告の必要性について違いはありますか。ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
はじめに、事実認定………
(回答全文の文字数:803文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。