事前確定届出給与における支給時期について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した支給日は2024年4月19日となっていますが、会社の通帳から引落になった日は2024年4月18日となっていました。
 事情を伺ったところ、銀行の給与振込サービスのなかに前営業日決済型というものがあり、振込指定日の前日に決済するかわりに振込手数料が安くなるサービスだそうです。本人の口座には2024年4月19日に入金になります。」
 この場合、事前確定届出給与の条件を満たし、損金として取り扱っても差し支えないのでしょうか。

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 事前確定届出給与と………
(回答全文の文字数:538文字)