?このページについて
事前確定届出給与における支給時期について
法人税 事前確定届出給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
「事前確定届出給与に関する届出書」に記載した支給日は2024年4月19日となっていますが、会社の通帳から引落になった日は2024年4月18日となっていました。
事情を伺ったところ、銀行の給与振込サービスのなかに前営業日決済型というものがあり、振込指定日の前日に決済するかわりに振込手数料が安くなるサービスだそうです。本人の口座には2024年4月19日に入金になります。」
この場合、事前確定届出給与の条件を満たし、損金として取り扱っても差し支えないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事前確定届出給与と………
(回答全文の文字数:538文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。