法人契約の生命保険契約を解約した場合の解約返戻金の取扱いについて

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が契約者で、役員を被保険者及び保険金受取人とする終身保険の解約返戻金の取扱いについての相談です。
 法人が、役員を被保険者及び保険金受取人とする終身保険に加入して、支払保険料を会計上は「保険料」として費用処理して、給与計算上は現物給与として課税対象にしていました。
 このたび、その生命保険を解約したことで法人に解約返戻金が振り込まれてきました。
 生命保険の支払保険料は、役員側で給与課税していることから、解約返戻金の実質的な受取人は役員であると考えています。法人側では仮受金などの負債で受けて、実質的な受取人である役員へ支払う計画です。
 一方で、解約返戻金の受取人は契約者であることから、被保険者及び保険金受取人である役員が権利を放棄して、法人に寄附したと認定される可能性があるとも感じています。
 このようなケースで、法人に入金された解約返戻金は法人の益金として認定される可能性はあるでしょうか。
 なお、保険会社から具体的な処理方法は明らかにされていません。

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【結論】 ご質問の保………
(回答全文の文字数:344文字)