ゴルフ場用地の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取引相場のない株式を純資産価額方式で評価するときの質問です。
 評価会社がゴルフ場を運営していることから、固定資産に土地及び土地として取り扱われるゴルフコース(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-6)に区分して計上されています。
 その土地及びゴルフコースが一体としてゴルフ場の用に供されている土地(ゴルフ場用地)にあるので、それらのゴルフ用地は一体で「ゴルフ場用地に供されている土地の評価(財産評価基本通達83)の定めにしたがって評価するのが相当であると考えますが、差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:399文字)