?このページについて
ゴルフ場用地の評価について
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
取引相場のない株式を純資産価額方式で評価するときの質問です。
評価会社がゴルフ場を運営していることから、固定資産に土地及び土地として取り扱われるゴルフコース(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-6)に区分して計上されています。
その土地及びゴルフコースが一体としてゴルフ場の用に供されている土地(ゴルフ場用地)にあるので、それらのゴルフ用地は一体で「ゴルフ場用地に供されている土地の評価(財産評価基本通達83)の定めにしたがって評価するのが相当であると考えますが、差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
貴見のとおりで差し………
(回答全文の文字数:399文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。