貸倒引当金の繰入限度額計算を実績繰入率に変更することの可否

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人税の一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定について相談です。
 持分の定めのない医療法人で、法定繰入率に基づく計算を行い申告していましたが、このたび適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人)に該当することが判明しました。
 この場合、実績繰入率に基づく計算で修正申告を行うことは可能なのでしょうか。

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 実績繰入率に基づく………
(回答全文の文字数:1835文字)