相続財産にある販売用不動産の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産販売業を営む個人の相続財産の内、たな卸資産である土地については、財産評価基本通達4-2により販売価額から適正利潤と負担経費を控除した金額により評価するとなっています。
 取得時より値上がりしている場合は簿価相当額になるかと思いますが、値下がりしている場合には販売価額から負担経費を控除して評価することができると考えてもよいのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

評価基本通達4………

(回答全文の文字数:275文字)