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老人ホームに入所後に建替えた居宅に新たに相続人が居住の用に供した場合
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは土地及び家屋を所有し、自己の居住の用に供するとともに、生計が別の長女Bと同居していました。その後Aは老人ホームに入居しましたが、長女BはAが老人ホームに入居後もその家屋に居住していました。
しかし建物が老朽化してきたため、Aが老人ホーム入居中に家屋の建て替えを行いました。
建て替え後の家屋の所有者は、長女Bの子C(被相続人の孫)で、子Cはそれまでは別の場所に居住していました。建て替え後の家屋は、被相続人Aと長女Bの居住部分、及び子Cの居住部分がある区分所有建物の登記のない二世帯住宅となっています。
この場合において、土地は長女Bが取得し申告期限まで居住の用に供しますが、特定居住用宅地の特例の適用は受けることができるでしょうか。
また、受けることができる場合、土地全体に対して適用が可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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老人ホームに………
(回答全文の文字数:952文字)
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