区分所有するホテルの評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 近年富裕層向けに投資商品として拡大している「区分所有するホテル」についての相続評価ですが、以下のような前提条件で購入したホテル一室の相続税法上の評価はどのようになりますか。
(前提条件)
・購入者は、区分所有で登記されている物件を保有することとなる(小口化等の権利保有でなく区分1室を保有することとなる)
・謄本上の建物の表示は種類「客室」で登記されており、購入後もそのまま
・購入後所有者はホテル事業者に物件を賃貸し、ホテルとして運用している
・購入後所有者はホテル事業者に物件を賃貸しているが、優先予約等で別荘のように自己利用(宿泊)も可能
・対象は路線価があるエリア
 このような場合、相続評価はどのようになりますか。
 自己利用する権利がある物件であるが、建物は貸家、土地は貸家建付地の判断はどのように行うべきでしょうか。
 種類「客室」であるが区分で所有なので先般のタワマン改正に当てはめて計算するのでしょうか。
(参考:タックスアンサー ※ハ参照)
No.4614 貸家建付地の評価|国税庁 (nta.go.jp)
※ハ 空室の期間が、課税時期の前後の例えば1か月程度であるなど、一時的な期間であること。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

"

1 マンショ………

(回答全文の文字数:2147文字)