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法人税の「中小企業の賃上げ促進税制」の「教育訓練費の上乗せ」について
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
(前提条件)
6月決算法人です。
教育訓練費について助成金がありますが、申告時では助成金の要件は満たさず、助成金申請していません。教育訓練時間で助成金申請が出来、決算時では時間の要件を満たしていないため申請していません。
教育訓練費の上乗せは、教育訓練費に充てるための補助金等は教育訓練費より控除して判定すべきと理解しています。
(質問事項)
令和6年6月期の申告では教育訓練費上乗せをして申告致しますが、翌期に教育訓練時間の要件を満たして助成金申請をして助成金を受け取った場合、令和6年6月期の申告について助成金控除して再計算し、教育訓練の上乗せ要件を満たさなくなる場合は、令和6年6月期の修正申告をしなければならないか、質問致します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
給与等の支給額………
(回答全文の文字数:657文字)
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