建物の敷地が傾斜地である場合の評価

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の貸家建付敷地(以下「本件宅地」といいます。)が傾斜地で、西側に道路(路線価50,000 円/㎡)があり、西側が低く東側が高くなっています(高低差約1.5m)。
 西側から東側に沿ってコンクリートで土台を作り、その上に貸家建物を建築しています。
 上記宅地を評価するにあたり、このような斜面の宅地の場合には、財産評価基本通達20-4「がけ地等を有する宅地の評価」により、評価を行うことになるでしょうか。
 あるいは、土台をつくり「通常の用途に供されている」ことから、基本通達20-4 により評価することができないことになるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

本件宅地の西側………

(回答全文の文字数:658文字)