?このページについて
建物の敷地が傾斜地である場合の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人の貸家建付敷地(以下「本件宅地」といいます。)が傾斜地で、西側に道路(路線価50,000 円/㎡)があり、西側が低く東側が高くなっています(高低差約1.5m)。
西側から東側に沿ってコンクリートで土台を作り、その上に貸家建物を建築しています。
上記宅地を評価するにあたり、このような斜面の宅地の場合には、財産評価基本通達20-4「がけ地等を有する宅地の評価」により、評価を行うことになるでしょうか。
あるいは、土台をつくり「通常の用途に供されている」ことから、基本通達20-4 により評価することができないことになるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
本件宅地の西側………
(回答全文の文字数:658文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。