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心身障害者扶養年金について
相続税 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
平成19年に廃止された心身障害者扶養年金条例(以下、旧法)について教えて下さい。
甲は障害を持つ甲の子である乙の将来に備え、旧法の時代に当該扶養年金に加入していました。
その後、平成19年に旧法は廃止され、廃止に伴い清算金受取人を甲とした清算金を甲が分割受領していました。
令和6年に分割受領の残5回を残して甲は死亡し、当該清算金受取人は甲の子であり、乙の兄弟である丙に変更されました。
旧法における清算金を受取る権利は障害者である乙にありますが、清算金の管理者としての清算金受取人は親や兄弟姉妹など一定の者とすることができるそうです。
本件清算金(残5回分)の権利はあくまで乙なので、甲の遺産として相続税の課税対象にならないという解釈で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
心身障害者扶養………
(回答全文の文字数:602文字)
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