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生命保険契約に係る入院給付金、解約金について
相続税 非課税財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
生命保険契約に係る入院給付金、解約金についての課税関係についてご教示ください。
保険料の負担者がA、契約者はAの子であるB、保険金受取人がBという生命保険契約がありました。Aは令和5年12月16日に亡くなりました。
その後、Bは当該契約に基づき、入院給付金100万円、解約金103万円を受け取りました。これらの受け取った金額については、相続税の範疇と考えてよろしいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の事例で………
(回答全文の文字数:740文字)
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