生命保険契約に係る入院給付金、解約金について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 生命保険契約に係る入院給付金、解約金についての課税関係についてご教示ください。
 保険料の負担者がA、契約者はAの子であるB、保険金受取人がBという生命保険契約がありました。Aは令和5年12月16日に亡くなりました。
 その後、Bは当該契約に基づき、入院給付金100万円、解約金103万円を受け取りました。これらの受け取った金額については、相続税の範疇と考えてよろしいのでしょうか。

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ご照会の事例で………

(回答全文の文字数:740文字)