不動産所有権付リゾート会員権の評価について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産所有権付リゾート会員権について、国税庁の質疑応答事例によると、「取引相場のあるゴルフ会員権の評価方法」に準じて、課税時期における通常の取引価格の70%相当額により評価するとされています。
 令和6年4月相続開始の下記の不動産所有権付リゾート会員権の評価についてお尋ねします。
1. 購入代金 115万円(平成14年)
2. 令和6年度固定資産税評価額
  土地 100百万円×1/2,000(持分割合)=50,000円
  家屋 750百万円×1/2,000(持分割合)=375,000円
 これを相続税評価した場合
  土地(倍率地域) 50,000円×1.1(宅地の倍率)=55,000円
  家屋 375,000 円×1.0(固定資産税評価額に乗ずる倍率)=375,000円
3. 仲介業者の相場(インターネットによる)
 X社 売却希望価格 10,000円
 Y社 売却希望価格 10,000円
 Z社 売却希望価格 10,000円
 現在でも営業中ですので利用可能なリゾート会員権ですが、X社に確認したところ、近年において売買実績はないとのことです。
 退会するためには、100 万円ほどの手数料を支払い、所有権を持たない会員権に移行したのち一定期間を経て退会できるとのことです。従って退会に際し返還される清算金等はありません。
 以下、3案を検討しましたが、他の方法を含めて妥当な評価方法をご教授ください。
A案
 仲介業者の相場を使用
 10,000 円×70%=7,000 円
B案
 不動産そのものの資産価値から、土地、家屋の相続税評価額を使用
 55,000円+375,000円=430,000円
C案
 取引相場は事実上ないものと考え、退会に伴う清算金もないことから0円

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

お考えのC案に………

(回答全文の文字数:471文字)