評価会社が子会社の中心的な同族株主に当たる場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 所通59-6(2)において、株式を譲渡又は贈与した個人が当該譲渡又は贈与直前に当該株式の発行会社にとって同通達188の(2)に定める「中心的な同族株主」に該当するときは、当該発行会社は常に同通達178に定める「小会社」に該当するものとしてその例によること。と記載されています。
 譲渡又は贈与をする個人が中心的な同族株主に該当する場合にはその発行会社は小会社として評価し、その評価会社が保有する子会社株式についてもその評価会社がその子会社の中心的な同族株主に該当すればその子会社株式も小会社として評価する必要があるかと思います。
譲渡又は贈与をする個人が「中心的な同族株主以外の株主」に該当する場合の原則評価方式はその評価会社の規模に応じて大会社、中会社、小会社として評価することが可能となりますが、この場合、その評価会社が保有する子会社株式(評価会社は子会社の中心的な同族株主に該当します。)についても、その子会社の会社規模に応じて大会社、中会社、小会社として評価が可能となりますか。
 譲渡又は贈与をする個人が評価会社の中心的な同族株主に該当しなければ、その評価会社が有する子会社株式についても、所通59-6(2)の適用はなくその子会社の会社規模に応じた評価が可能かどうかをご教示ください。

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所得税法第59………

(回答全文の文字数:1125文字)