法人の借入金について担保提供者と連帯債務者が続けて亡くなった場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社の銀行借入金(1億円)のうち、前々社長Aの所有不動産が担保として設定され、前社長B(Aの息子)が連帯債務者となっていました。現社長は当社の元従業員です。
 前々社長Aが死亡し、遺産分割協議が終了する前に前社長Bが死亡しました。
 Bの妹C(Aの娘)は、Bが会社借入金の連帯債務者であったため相続放棄をしました。
他に相続人がいないため相続財産管理人が選定され、Aの不動産を売却して2,000万円の借入金を相続財産管理人とCが返済しました。
 この結果、相続財産管理人とCに対して、それぞれ1,000万円ずつの求償権が発生しました。
 この場合の会計処理を教えて下さい。
 銀行借入金の返済および相続財産管理人とCへの付け替えでいいですか。
仕訳
借入金(銀行) 20,000,000 円 / 借入金(相続財産管理人)10,000,000 円 及び 借入金(C)10,000,000 円
 また、求償権の放棄が発生した場合、相続財産管理人およびCが求償権を放棄したとすると、放棄された金額は「債務免除益」として処理すればいいですか。
 求償権が放棄されるまで益金は発生しないという認識で合っていますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の事例で………

(回答全文の文字数:432文字)