老人ホーム入居後に貸付事業に供された二世帯住宅の敷地の小規模宅地等の特例

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
■家族構成
 母、子1名の計2名
 ※父は既に他界
■自宅の詳細
・2階建の二世帯住宅(1階、2階は建築時から区分登記されていません)
・建築時から1階に母、2階に子が居住
・建物、土地ともに母が所有
■時系列
・2018年・・・二世帯住宅を建築
・2022年・・・母が老人ホームに入居
・2023年・・・防犯の観点から1階を第三者に賃貸
・2024年・・・母に相続発生、自宅(建物、土地)はすべて子が相続
【質問】
 上記の場合、子が相続した二世帯住宅の土地について、1階部分は貸付事業用宅地等として、2階は同居親族による特定居住用宅地等として、それぞれ小規模宅地の特例を受けることができますか。その他の要件は満たすものとします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 特定居住用………

(回答全文の文字数:2156文字)