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賃貸借期間の定めのない駐車場として法人に貸付けている宅地の評価
財産評価 土地 財産評価※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
賃借権が設定されている雑種地の評価について質問します。
被相続人甲(令和6年11月26日死亡)と法人乙は、土地賃貸借契約を締結し、乙はその土地を事業用の駐車場として使用していました。賃借権の登記はしていません。
契約書において賃貸借の期間に関する条文は次のとおりとなっています。
第2条 賃貸借の期間は、平成6年6月1日から平成21年5月31日までの15年間とします。
第8条(特約事項)第2条に拘わらず双方協議のうえで更新を妨げないものとします。
当初の契約期間は終了していますが、現在まで双方協議の上で更新してきました。更新後の契約書は作成していません。
このような賃借権が設定されている土地の評価をする場合、賃借権の残存期間はどのようになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 貸駐車場の………
(回答全文の文字数:1144文字)
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