2人株主の片方の者の株式を無議決権株式にする場合の課税関係

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
〇株主構成
・オーナー株主A(持分84%)
・株主かつ役員B(持分16%)
〇資本政策
 Bに相続が発生した場合に株式が分散することを防ぐため、
①Bの所有する株式を無議決権株式とする
②相続発生時に会社で買い取りできる売渡請求権を定款に定める
という対応を考えています。
〇質問
 ①の対応をした場合、株主AB間でみなし贈与などの課税関係が発生するのでしょうか。
 無議決権株式の財産評価は議決権を考慮せずに行うことを原則としており、この点を鑑みれば、普通株式の無議決権株式への変更をもってABの財産価値に異動があったと考える必要はなく、課税上の問題もないのかと考えています。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 結論として………

(回答全文の文字数:417文字)