マイホーム譲渡の3,000万円控除について
譲渡・交換(資産) 交換・買換え 居住用財産の買換え[質問]
親から相続した土地Xと、その隣接地である購入取得した土地Yは、いずれも兄1/2、弟1/2で共有しています。
現在、土地Xに兄と弟は居住し、土地Yは住宅の庭として一体として利用しています。
土地Xの持分を兄に、土地Yの持分を弟に集約したいので交換し、所得税法第58条の交換の特例の適用を受けます。
土地Xのほうが表通りに面して評価が高いため、土地Yの兄の持分全部と、土地Xの弟の持分のうち同等の評価額分となる持分を交換します。
そうすると、土地Xに関して弟の持分が残るため、それを兄の子ども(甥)に有償譲渡します。
この場合、兄の子供への有償譲渡につきマイホーム譲渡の3,000万控除(租特法 35条の1)と税率の特例(租特法 35条の1)は使えますか。
条文では、所得税法第五十八条の規定の適用を受けるものを除くとなっていますが、別人への譲渡のため、年度を変えることもできるため(今回は同じ年度での譲渡ですが)、別のものと考えられるのではないかと思います。いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように………
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