?このページについて
収用代替資産を配偶者から購入した場合の収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適否
譲渡・交換(資産) 交換・買換え 収用・交換※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人A氏は、所有している土地建物(居住用)が、公共事業のために土地収用法の規定に基づいて収用されることとなりました。
買取りの申し出を受けたので、その土地建物を売却し、新たに居住用の土地建物を購入する予定です。
この買換えについて、「収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例」の適用を受ける予定なのですが、A氏の妻が所有する不動産を購入することを検討しています。
親族が所有する不動産については、上記の特例が適用できないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
収用等に伴い代………
(回答全文の文字数:1659文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。