役員のみなし退職金の取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
法人の代表を取締役Aから取締役Bへ変更することになりました。
次の流れで役員退職金を支給したいと考えています。
① 今期末に代表者変更の登記を行う
② 翌期1 年をかけて引き継ぎ等を行う
③ 翌々期に引継を完了して取締役Aに役員退職金を支給するが、Aは会社に在籍したままとする。
④ ③の段階で取締役Aは経営判断から完全に退く
⑤ Aの役員報酬額は、今期月額60万円から翌期40万円、翌々期月額30万円とする
<質問>
このような経緯でAに対して役員退職金を支給した場合、役員の報酬額が50%以上減少していないことから実質的に退職したと認められないのでしょうか。
役員の分掌変更について教えてください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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法人税基本通………

(回答全文の文字数:420文字)