社長個人の所有建物に法人が費用を出してリフォームした場合

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 同族会社A社の社長個人甲が所有する古民家についてA社が資金1,000万円を出してリフォーム、改装、改造をして宿泊施設として利用開始する場合、民法上の附合により、A社から社長個人甲への贈与の扱いになると思うのですが、A社と甲との間で契約を締結して宿泊料収入は、A社のものとし、同社が支払う地代家賃は低額に設定した場合、上記前提に提起したような場合は、税務上問題が生じるでしょうか。
 例えば、1年経過後にA社と甲との間の契約を合意解除したような場合には、明らかにA社から甲に利益が移転すると思うのですが、このようなケースの場合、A社と甲との間でどのような契約を締結すれば、税務上の問題をクリアできるのでしょうか。
 例えば飲食店などでは、オーナーの物件に賃借人が造作を施す場合が多いと思いますが、税務上問題になっていないと思います。

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ご見解のとお………

(回答全文の文字数:1436文字)