適格ストックオプションの適用の是非

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 顧問先でストックオプション制度(税制適格)の採用を検討しています。 
 付与対象予定者に社外人材が1名いますが、その他の者は従業員で株式保有数の制限にも抵触はしていません。
 また、その他の税法適格の要件は充足しているという前提で以下の質問について教えてください。
<質問>
 今回のストックオプション制度(税制適格)が税制適格か非適格かの判断は、対象者毎に判定を行えばよいのでしょうか。それとも今回発行全体が社外人材の存在により、その他の対象者を含め非適格になるものでしょうか。
 個人的には適格と非適格とが混在していても対象者毎に判定を行えばよいのではないかと考えてはいますが、確たる情報を得ていませんので確認のため質問いたします。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

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租税特別措置………

(回答全文の文字数:638文字)